環境影響評価書手続き

「中部国際空港沖公有水面埋立事業」環境影響評価書の公告と縦覧について(縦覧は終了しました)

 国土交通省中部地方整備局では、このたび、環境影響評価法第27条に基づき作成した「中部国際空港沖公有水面埋立事業」環境影響評価書を公告しました。また、評価書を令和2年4月2日(木)まで縦覧します。


対象事業の概要

(1)事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

事業者の名称:国土交通省中部地方整備局

代表者の氏名:国土交通省中部地方整備局長 勢田 昌功

主たる事務所の所在地:愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号NUP・フジサワ丸の内ビル


(2)対象事業の名称、種類及び規模

対象事業の名称:中部国際空港沖公有水面埋立事業

対象事業の種類:公有水面の埋立て

対象事業の規模:埋立区域の面積 約290ヘクタール


(3)対象事業が実施されるべき区域

愛知県常滑市セントレア地先公有水面


(4)関係地域の範囲

愛知県常滑市、同県知多市及び同県知多郡美浜町


公告日

令和2年3月3日(火)


評価書

 評価書とは、中部国際空港沖において公有水面の埋立てを行った際の環境に及ぼす影響について、調査・予測・評価・環境保全措置の検討結果及び環境の保全に対する事業者の考え方を示すものです。

(1)評価書(本編)

環境影響評価書(102MB)


(2)評価書(要約書)

環境影響評価書 要約書(40MB)


(3)評価書(資料編)

環境影響評価書 資料編(113MB)


(4)評価書のあらまし(パンフレット)

環境影響評価書 あらまし(4MB)


評価書についての埋立承認を行う者(愛知県知事)からの意見

 環境影響評価法第24条の規定に基づく「中部国際空港沖公有水面埋立事業」環境影響評価書についての埋立承認を行う者(愛知県知事)からの環境の保全の見地からの意見を、令和元年12月27日に受け取りました。

 評価書についての埋立承認を行う者(愛知県知事)からの意見

 なお、本ページに掲載の評価書は、環境影響評価法第25条第2項の規定に基づく補正を行った評価書となっています。


縦覧

(1)縦覧期間

令和2年3月3日(火)~ 令和2年4月2日(木)(土日祝日を除く)


(2)縦覧場所及び時間

・中部地方整備局 丸の内庁舎 情報公開室 (愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル1階)

午前9時30分~午後5時15分まで

・中部地方整備局 名古屋港湾事務所 総務課 (愛知県名古屋市港区築地町2番地)

午前9時30分~午後5時15分まで

・愛知県 環境局 環境政策部 環境活動推進課 (愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号)

午前8時45分~午後5時30分まで

・名古屋港情報センター (愛知県名古屋市港区港町1番11号 名古屋港管理組合本庁舎 6階)

午前9時~午後5時15分まで

・常滑市役所 環境経済部 生活環境課 (愛知県常滑市新開町四丁目1番地)

午前8時30分~午後5時15分まで

・知多市役所 環境経済部 環境政策課 (愛知県知多市緑町1番地)

午前8時30分~午後5時15分まで

・美浜町役場 厚生部 環境課 (愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地)

午前8時30分~午後5時15分まで