環境影響評価準備書手続き
「中部国際空港沖公有水面埋立事業」環境影響評価準備書に対する意見の募集について(意見募集は終了しました)
国土交通省中部地方整備局では、このたび、環境影響評価法第14条第1項に基づき作成した「中部国際空港沖公有水面埋立事業」環境影響評価準備書について、環境保全の見地からのご意見を募集することとしました。下記資料をご覧いただき、ご意見をお聞かせ下さい。
対象事業の概要
(1)事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
事業者の名称:国土交通省中部地方整備局
代表者の氏名:国土交通省中部地方整備局長 勢田 昌功
主たる事務所の所在地:愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号NUP・フジサワ丸の内ビル
(2)対象事業の名称、種類及び規模
対象事業の名称:中部国際空港沖公有水面埋立事業
対象事業の種類:公有水面の埋立て
対象事業の規模:埋立区域の面積 約290ヘクタール
(3)対象事業が実施されるべき区域
愛知県常滑市セントレア地先公有水面
(4)関係地域の範囲
愛知県常滑市、同県知多市及び同県知多郡美浜町
公告日
平成31年3月25日(月)
準備書
準備書とは、中部国際空港沖において公有水面の埋立てを行った際の影響について、調査・予測・評価・環境保全措置の検討結果及び環境の保全に対する事業者の考え方を示すものです。
縦覧
(1)縦覧場所:本ホームページの他、下記の場所で縦覧できます。
・中部地方整備局丸の内庁舎1階 情報公開室 (愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル)
午前9時30分~午後5時15分まで
・中部地方整備局名古屋港湾事務所 総務課 (愛知県名古屋市港区築地町2番地)
午前9時30分~午後5時15分まで
・愛知県環境部環境活動推進課 (愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号)
午前8時45分~午後5時30分まで
・名古屋港情報センター (愛知県名古屋市港区港町1番11号 名古屋港管理組合本庁舎 6階)
午前9時~午後5時15分まで
・常滑市役所 環境経済部 生活環境課 (愛知県常滑市新開町四丁目1番地)
午前8時30分~午後5時15分まで
・知多市役所 環境経済部環境政策課 (愛知県知多市緑町1番地)
午前8時30分~午後5時15分まで
・美浜町役場 厚生部環境課 (愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地)
午前8時30分~午後5時15分まで
(2)縦覧期間
平成31年3月25日(月)~ 平成31年4月24日(水)
(上記縦覧場所については、土日を除く)
意見書の提出
(1)提出方法
下記の①・②のいずれかの方法でご意見をお寄せ下さい。
①以下事項をご記入のうえ、a)又はb)の方法でご提出下さい。
※以下様式をダウンロードもしくは縦覧場所に設置してある意見提出様式をご利用いただくことも可能です。
意見提出様式
- 氏名及び住所(法人その他の団体の場合はその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 意見書の提出の対象である方法書の名称 : 「中部国際空港沖公有水面埋立事業環境影響評価準備書」
- 準備書についての環境の保全の見地からの意見
a)中部地方整備局丸の内庁舎1階情報公開室、中部地方整備局名古屋港湾事務所総務課、常滑市役所環境経済部生活環境課、知多市役所環境経済部環境政策課又は美浜町役場厚生部環境課に備え付けの意見募集箱に投函
b)中部地方整備局港湾空港部名古屋港浚渫土砂活用室に郵送、FAX又は持参
(郵送料などはご負担願います。)
〒460-8517 名古屋市中区丸の内二丁目1番36号
NUP・フジサワ丸の内ビル 4階
国土交通省 中部地方整備局 港湾空港部 名古屋港浚渫土砂活用室 宛
FAX:052-209-6308
②以下の「ご意見応募フォーム」へ記入
ご意見応募フォーム
「中部国際空港沖公有水面埋立事業」環境影響評価準備書「ご意見応募フォーム」はメンテナンスのため、2019年4月10日からご利用ができなくなっておりました。現在は復旧し、正常にご利用いただけるようになりましたので、お知らせいたします。
(2)提出期限
平成31年5月10日(金)午後5時15分 (郵送の場合は平成31年5月10日(金)の消印有効)
留意点
- ご意見に対して、個別の回答は致しかねますのでご了承下さい。また、電話でのご意見は受け付けておりませんのでご了承下さい。
- ご記入いただいた内容は、「免責事項・プライバシーポリシー」に従って適正に取り扱いします。
- ご記入いただいた個人に関する情報は、第三者に提供することはありません。
「中部国際空港沖公有水面埋立事業」環境影響評価準備書についての愛知県知事意見について
「中部国際空港沖公有水面埋立事業」環境影響評価準備書について、愛知県知事からの環境の保全の見地からの意見は以下のとおりです。
■愛知県知事からの意見【2019年9月4日付け】
(環境影響評価法 第20条)